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報道資料

平成21年5月15日

無線従事者規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果

〜船舶局無線従事者証明に係る認定新規訓練等の緩和〜

 

総務省は、船舶局無線従事者証明に係る認定新規訓練等について、その訓練等を受ける者の知識・技能に照らし、訓練等の軽減を可能とするため、無線従事者規則の一部を改正する省令案及び電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、平成21年4月3日(金)から同年5月7日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1者からご意見をいただきました。

総務省では、本件意見募集の結果を踏まえ、省令及び訓令を改正する予定です。

 

1 改正の背景等

義務船舶局等の無線設備であって総務省令で定めるものの操作をするためには、無線従事者の資格を取得した後、船舶局無線従事者証明(※1)に係る訓練を受ける必要があるが、国際条約に基づき、既に外国政府が実施する同様の訓練を受けている者が我が国の訓練を受ける場合であっても、同一の要件を課している。

今般、総務省では、船舶局無線従事者証明の認定新規訓練を受けようとする者の知識・技能に応じて、当該訓練の科目及び時数について軽減を図ることが可能となるよう必要な措置を講じる。

また、併せて、当該訓練を受ける上で必要となる第三級海上無線通信士の養成課程(※2)の講習時間についても、その者の知識・能力に合わせて、一層の軽減を図る。

 

 ※1 船舶局無線従事者証明:

   ・ STCW条約(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)では、海上人命安全条約により無線電信又は無線電話の設置が義務付けられる船舶に乗り込む通信士については、遭難等船舶の非常の場合の無線通信業務の実施に関し、実際的な訓練等の要件を定め、これらの要件を備える者に対して発給される資格証明がなければ船舶に乗り込むことができない。

・ 船舶局無線従事者証明は、STCW条約が規定している無線通信士の知識技能の習得及びこれの維持を証明するものであり、総務大臣が行う訓練又は総務大臣が認定した訓練を修了することを要件としている。

 

 ※2 無線従事者の養成課程:

   ・ 無線従事者になろうとする者は総務大臣の免許が必要。

・ 養成課程は、無線従事者免許を取得するための一つの方法であり、総務省から認定を受けた養成施設者による所定の授業の受講後、修了試験に合格することによって、無線従事者免許を申請する資格が得られる。

 

2 改正案の概要

(1) 無線従事者規則の改正

       認定新規訓練を受ける者の能力にかんがみ、訓練の時数の軽減が可能となるよう規定を整備する。

 

  注) 養成課程については、同令において、講習時間の軽減が可能となるよう措置が講じられていることから、改正を要しない。

 

(2) 電波法関係審査基準の改正

ア 認定新規訓練について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。

軽減を可能とする

資格等条件

科目

訓練

時数

軽減する時数

 

STCW条約第6条の規定により外国政府が発給した証明書を有し、かつ、過去5年間に国際航海に1年以上従事した経歴を有する者

学科

海上無線通信制度

3以上

2以内

海上関係無線局の概要

2以上

 

2以内

義務船舶局等の無線設備の管理

2以上

海上無線通信の方法

2以上

1以内

実技

義務船舶局等の無線設備の管理

3以上

全時数

海上無線通信の方法

6以上

全時数

    ※1時数は、50分

 

イ 第三級海上無線通信士の養成課程について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。

軽減を可能とする資格等条件

科目

講習時間

軽減する時間

外国政府の発給する無線通信規則に規定する海上移動業務に関する一般無線通信士証明書に該当する資格以上の資格の証明書を有し、かつ、過去5年間に国際航海に2年以上従事した経歴を有する者

無線工学

10時間以上

全時間

電気通信術

13時間以上

全時間

法規

49時間以上

45時間以内

英語

82時間以上

全時間

 

3 意見募集の結果

提出された意見の概要及び意見に対する総務省の考え方は別添のとおりです。

 

4 今後の予定

皆様から寄せられた意見を踏まえ、省令及び訓令の改正を速やかに行う予定です。

 

(関連報道資料)

無線従事者規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集【平成21年4月3日】

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_000004.html

 

 


別添

 

提出された意見の概要及び総務省の考え方

 

意見の概要

総務省の考え方

今回の省令改正案に賛成いたします。

多くの外国人船員を抱える海運会社および貴重な陸上休暇中に講習を受ける船員にとって、非常に有意義な改正であると思います。

 

【社団法人日本船主協会】

本省令案等を支持する意見として承ります。

 

連絡先

総合通信基盤局電波部電波政策課

小野寺検定試験官、中村主査

電 話:

(代表)03-5253-5111(内線5876

(直通)03-5253-5876

(FAX)03-5253-5940

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