総務省は、第二級海上特殊無線技士の資格取得を容易化するため、第三級海上特殊無線技士の資格を有する場合等には、第二級海上特殊無線技士の養成課程の授業時間について軽減を図ることとし、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成21年9月11日(金)から同年10月13日(火)までの間、意見募集を行いました。
その結果、3件の御意見の提出があり、提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方を取りまとめましたので公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、当該訓令を速やかに改正する予定です。
1 改正の背景
近年、小型船舶と大型船舶の衝突海難事故が発生しており、小型漁船やプレジャーボート等の船舶の安全確保のため、小型船舶と大型船舶が容易に連絡を取り合える共通の無線通信システムを構築するとともに、その普及促進が喫緊の課題となっています。
今後、普及促進が望まれる船舶間の共通の無線通信システムのうち、早期の普及が見込まれる空中線電力5W の国際VHF 無線電話については、第三級海上特殊無線技士(以下「三海特」)の資格により操作が可能である一方、北米を中心に諸外国において広く普及している空中線電力25W の国際VHF 無線電話を操作するためには、第二級海上特殊無線技士(以下「二海特」)以上の資格が必要です。
このため、三海特の資格を有する場合等には、二海特の養成課程の授業時間の一部を軽減し、二海特の資格取得を容易化するものです。
2 改正案の概要
二海特の養成課程について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。
軽減を可能とする資格等条件 |
科目 |
必要な授業時間 |
軽減する時間 |
三海特の資格を有する者又はその資格の国家試験に合格若しくは養成課程を修了した者 |
無線工学 |
5時間以上 |
2時間以内 |
法規 |
8時間以上 |
4時間以内 |
3 意見募集の結果
提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方は別紙のとおりです。
(関連報道資料)
第二級海上特殊無線技士の資格取得の容易化に伴う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集【平成21年9月11日】