1 概要
固定局を用いた重要無線通信の電波伝搬路のうちその通信の確保が必要と認められるものについて、電波法(昭和25年法律第131号)第102条の2の規定に基づき、「伝搬障害防止区域」を指定・告示しています。
伝搬障害防止区域内において地上高31mを超える建築物等(以下「高層建築物等」という。)の新築、増築等をする建築主は電波法第102条の3第1項の規定による届出が必要であり、その新築、増築等が重要無線通信の電波伝搬路に障害があると判定されたときは、同法第102条の6の規定により、最大2年間その工事が制限されます。
今回の改正は、高層建築物等が電波伝搬路に及ぼす影響を技術的に検証した結果を踏まえ、初期段階での判定の精度向上・効率化を図るとともに、詳細判定時の基準を明確化するものであり、高層建築物等と電波伝搬路が限られた空間を最大限に利用できるようにするものです。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添)
(2) 意見提出期限
平成22年1月4日(月)午後5時(必着)
(ただし、郵送については、平成22年1月4日(月)付けの消印まで有効とします。)
なお、詳細については、別紙を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、意見募集終了後速やかに、改正する予定です。