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報道資料

平成22年4月14日

電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案に係る電波監理審議会への諮問並びに同省令案及び関係告示案に関する意見募集

公共ブロードバンド移動通信システムの導入に伴う制度整備
 総務省は、本日、公共ブロードバンド移動通信システムの導入に伴う制度整備のため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問しました。
 また、併せて、諮問したこれら省令案及び関係する告示案について、平成22年4月14日(水)から同年5月14日(金)までの間、意見を募集します。

1 諮問の背景

 現在、災害等の現場において使用される警察、消防・救急等の公共通信システムは音声が中心であり、被災地等の正確な情報の共有のため、機動的かつ確実に映像伝送を行う手段が求められています。
 こうした中、総務省では、地上テレビジョン放送のデジタル化により空き周波数となるVHF帯の一部について、平成19年6月の情報通信審議会一部答申※を踏まえ、安全・安心な社会の実現のためにブロードバンド通信が可能な自営通信を導入することとし、平成21年4月には情報通信審議会に対して「公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件」について諮問し、平成22年3月に同審議会から答申を受けたところです。
 本件は、当該答申を踏まえ、公共ブロードバンド移動通信システムの導入に必要な関係規定を整備するものです。
また、定期検査を行わない無線局に係る規定の合理化を行うものです。

※平成19年6月27日情報通信審議会諮問第2002号「電波の有効利用のための技術的条件」のうち「VHF/UHF帯における電波の有効利用のための技術的条件」に対する一部答申

2 改正等の概要

・電波法施行規則の一部を改正する省令案
 公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件に係る制度整備及び定期検査を行わない無線局に係る規定の合理化を行います。

・無線設備規則の一部を改正する省令案
 公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件に係る制度整備を行います。

・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
 公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件に係る制度整備を行います。

・200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める告示案
 公共ブロードバンド移動通信システムの送信設備の不要発射の強度の許容値に係る制度整備を行います。

3 意見公募要領

(1)意見の募集対象
 
 ア 電波監理審議会に諮問した省令案
 
 
 
 
 イ その他関係する告示案
 
 
 なお、当該省令案等(新旧対照表等)については、末尾の連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。
 
(2)意見提出期限
 
  平成22年5月14日(金)午後5時(必着)(郵送の場合は同日付け必着)
 
  詳細は、別紙の意見公募要領をご覧下さい。

4 今後の予定

 当該省令案等について、寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

関連報道資料

連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室
担 当:根本課長補佐、町田係長、岩波官
住 所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
中央合同庁舎2号館
電 話:(代表)03-5253-5111(内線5888)
(直通)03-5253-5888
FAX:03-5253-5889
E-mail:j-musen _atmark_soumu.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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