報道資料
平成22年7月7日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
−タクシー無線のデジタル化促進、利用拡大等のための審査基準の改正−
総務省は、タクシー無線のデジタル化の促進、利用拡大等のために必要な規定の整備をするため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(以下「改正案」)を作成しました。
つきましては、改正案について、本日から平成22年8月6日(金)までの間、広く意見募集を行います。
1 改正案の概要
タクシー無線のデジタル化を促進するため、新たな通信方式を追加する等の関係規定の整備を行うものです。
また、鉄道事業用40GHz帯の画像伝送システムの導入、移動しない簡易無線局の識別信号(呼出名称)の指定基準の変更、公共性の高い業務等を行うMCA陸上移動通信の無線局の工事設計の緩和及び第三級アマチュア無線技士の養成課程に係る授業時間軽減の資格条件の関係規定の整備を行います。
2 意見公募要領
意見募集対象:電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案 新旧対照表(
別紙1)
意見提出期限:平成22年8月6日(金)17時必着(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、意見公募要領(
別紙2)を御覧ください。
なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供することとします。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、電波法関係審査基準を速やかに改正する予定です。
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