報道資料
平成25年5月10日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
− 一般乗用旅客自動車運送事業の無線局に係る審査基準の一部改正−
総務省は、タクシー無線で使用する自動車運送事業用の無線局について、不感地域の解消を図るため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案を作成し、平成25年2月16日から同年3月18日までの間、意見募集を行いました。
その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
タクシー無線は、配車の迅速化及び自動化を図る観点から、都市部における大規模事業者を中心にデジタル通信方式の導入が進んでいるところですが、都市部においてはビル陰や地形等の影響により電波が届きにくい不感地域が発生し、当該不感地域においてタクシー事業の遂行に必要な通信を確保できないという問題を抱えています。
この問題の解消を図るため、新たに陸上移動中継局等の開設が可能となるよう、タクシー無線で使用する自動車運送事業用の無線局に係る審査に必要な規定を導入するために電波法関係審査基準の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準を速やかに改正する予定です。
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