総務省は、本日、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置の導入に伴う電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)及び無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部を変更する告示案(以下「諮問省令案等」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)に諮問しました。
つきましては、諮問省令案等について、平成21年9月9日(水)から同年10月9日(金)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
2008年5月の国際海事機関(IMO)の第84回海上安全委員会(MSC84)において、SOLAS条約附属書の改正が採択され、一定の船舶※1に設置が義務付けられる捜索救助用レーダートランスポンダ※2については、改正条約が発効する2010年1月1日以降、当該装置に代えて、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用した捜索救助用位置指示送信装置(以下「AIS-SART」といいます。)でもよいこととされました。
AIS-SARTは、船舶遭難の際に、船舶自動識別装置(AIS)を備える船舶局や海岸局の指示器上に遭難船舶の位置に関する情報を表示させるための装置であり、捜索救助活動の一層の迅速化、効率化に寄与することが期待されています。
本件は、当該装置の円滑な国内導入を図るため、電波法施行規則、無線局運用規則及び無線設備規則の各一部改正並びに周波数割当計画の一部変更をするものです。
※1 国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶
※2 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信した
とき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等の
おおよその位置を表示させるもの
2 改正の概要
(1) 電波法施行規則第2条、第11条の4、第12条、第28条及び第36条の2関係
・AIS-SARTを定義します。
・救命用無線設備の機器、型式検定を要する機器及び義務船舶局の遭難自動通報設備の機器にAIS-SARTを追加します。
・遭難信号にAIS-SARTの信号を追加します。
(2) 無線局運用規則第78条の2及び第81条の7関係
・遭難自動通報設備の通報の送信方法としてAIS-SARTの通報を追加します。
(3) 無線設備規則第14条、第45条の3の3、第45条の3の3の2及び別表第1号〜第3号関係
・AIS-SARTの技術的条件を新たに規定します。
・捜索救助用レーダートランスポンダの技術的条件を一部改めます。
(4) 周波数割当計画
・周波数割当計画にAIS-SART用を追加します。
3 意見公募対象及び意見提出要領等
4 今後の予定
寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、省令等の改正を速やかに行う予定です。