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> 電波法施行規則の一部を改正する省令案についての電波監理審議会への諮問及び意見募集
報道資料
平成22年4月14日
電波法施行規則の一部を改正する省令案についての電波監理審議会への諮問及び意見募集
-港則法及び海上交通安全法の一部改正に伴う関係規定の整備-
総務省は、本日、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号)の施行(平成22年7月1日)に伴い電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問しました。
また、併せて同省令案について、平成22年4月14日(水)から同年5月14日(金)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
電波法(昭和25年法律第131号)第52条第6号の規定に基づき、電波法施行規則第37条第9号では、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)に基づいて行われる海上保安庁の無線局(海上交通センター)と船舶局との間の通信を目的外通信等(無線局免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて行うことができる通信)として規定しています。
今般、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律により海上交通センターは、現在実施している位置情報・動静情報の提供等のほかに、新たに船舶の危険の防止・航法是正のための勧告及び航路外での待機等の指示を行うこととなりました。
このため、電波法施行規則第37条第9号の目的外通信等に新たに追加された船舶の危険の防止・航法是正のための勧告及び航路外での待機等の指示の通信についても追加する必要があるため規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
電波法施行規則第37条見出し及び第9号
港則法及び海上交通安全法に新たに規定された指示及び勧告のための通信を追加するため、規定の整備を行うこと。
また、電波法施行規則第37条は、無線局免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて行うことができる通信を規定していることから見出しについてより実態が分かりやすいようにすること。
3 意見公募要領
意見公募対象:
電波法施行規則の一部を改正する省令案
意見提出期限:平成22年5月14日(金)午後5時(郵送の場合は同日付け必着)
意見公募要領は
別紙
のとおりです。
なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp
)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、省令の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
住 所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局
電波部衛星移動通信課
担 当:成瀬課長補佐、戸部海上係長
電 話:(直通)03-5253-5901
(代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
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