平成21年6月10日に開催された電波監理審議会(会長:濱田純一 東京大学総長)において、個人及び短波放送受信者からなされた異議申立てについて却下するとの決定案が議決されましたので、本日、総務大臣は当該議決により異議申立てについての決定を行いました。 |
1 決定の対象となる異議申立て
異議申立人 |
付議番号 |
付議年月日 |
個 人 |
平成19年付議第24号 |
平成19年12月12日 |
平成20年付議第1号 |
平成20年2月6日 | |
平成20年付議第2号 |
平成20年2月6日 | |
平成20年付議第5号 |
平成20年6月11日 | |
平成20年付議第7号 |
平成20年10月8日 | |
平成20年付議第10号 |
平成20年12月10日 | |
平成21年付議第3号 |
平成21年3月11日 | |
短波放送受信者95名 |
平成20年付議第8号 |
平成20年12月10日 |
短波放送受信者97名 |
平成21年付議第1号 |
平成21年1月21日 |
短波放送受信者100名 |
平成21年付議第4号 |
平成21年3月11日 |
2 異議申立ての概要
・個人(平成19年付議第24号、平成20年付議第1号及び第2号)
広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分の根拠となっている現行の技術基準は、科学的に誤っており、隣家における漏洩電界強度を周囲雑音レベル以下に抑制し得ない。従って、この技術基準を満たす広帯域電力線搬送通信設備が一般家庭で使用された場合、隣家における短波放送の受信が妨害を受け、放送を聴取する権利が侵害される。
現行の技術基準に基づく広帯域電力線搬送通信設備は、無線通信等への影響が少ないと判断される設備ではないので、そもそも型式指定することはできない。
したがって、異議申立てに係る広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分の取消しを求める。
・個人(平成20年付議第5号、第7号、第10号及び平成21年付議第3号)
本件型式指定処分の根拠となっている現行の技術基準は、策定時に重大な事実誤認をしているため、漏洩電界強度について何ら有効な規制にはなっていない。そのため隣家の短波放送受信設備による短波放送の受信が必然的に妨害を受ける。
現行の技術基準に基づく広帯域電力線搬送通信設備は、無線通信等への影響が少ないと判断される設備ではないので、そもそも型式指定することはできない。
当該設備が一般家庭で使用された場合に、隣家における短波放送の受信設備が妨害を受けることは明らかであり、そのような有害な設備に型式の指定を行ったことは誤りである。よって、当該設備の型式の指定の取消しを求める。
・短波放送受信者95名、97名及び100名(平成20年付議第8号、平成21年付議第1号及び第4号)
異議申立てに係る広帯域電力線搬送通信設備が隣家で使用された場合、短波帯で行われる放送を受信することを目的として開設している申立人らの無線設備が有害な混信を被る危険性が極めて高いことから、本件型式指定処分を取り消すとの決定を求める。
3 決定の概要
上記1の異議申立ては、いずれも広帯域電力線搬送通信設備に係る型式指定処分の名宛人ではない第三者(短波放送を受信する者)からなされたものであるところ、電波監理審議会において審議された結果、異議申立人には処分の取消しを求める法律上の利益がなく、異議申立ては不適法であることから却下する旨の決定案の議決があった。よって、当該議決により異議申立てを却下する決定を行うものである。