1 改正の背景及び概要
認証工事設計のうち、空中線の型式、構成又は利得のみを変更するものについて新たに工事設計認証をしたときに、登録証明機関がもとの認証工事設計と同一の文字等を付することができる特定無線設備の種類について、制度及び技術上の観点から検討を行った結果、近年における特定無線設備の使用の様態等を勘案し、その種類を拡大することとしました。
2 意見募集の結果
改正告示案について、平成21年7月22日から同年8月21日までの間、意見募集を行ったところ、2件の御意見を頂きました。
頂いた御意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに改正告示を制定する予定です。
関係資料: ○特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する告示案等に係る意見募集 〜同一の文字等を付することができる特定無線設備の種類の拡大〜 (平成21年7月22日報道発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_000009.html |
【連絡先】
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
山下電波環境推進官、田中、新山
TEL: (直通)03−5253−5908
(代表)03−5253−5111
内線 5908
FAX:03−5253−5914
E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp
「特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する告示案等に係る意見募集」に対する御意見と総務省の考え方
意見提出者 |
御 意 見 |
総務省の考え方 |
インテル株式会社 |
平成15年総務省告示第460号(特定無線設備に付する文字等を定める件)および平成19年総務省告示第638号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第15条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別およびその他の文字等を定める件)の一部を改正する告示案について、認証工事設計に基づく特定無線設備に付する表示の管理が負担を軽減する上で適切な改正告示案と考え、告示案に賛成いたします。 |
賛成意見として承ります。 |
情報通信ネットワーク産業協会 |
1. 認証番号を同一とすることが出来る特定無線設備の範囲を拡大する告示案に賛成致します。 2. “他の認証工事設計の空中線の型式、構成又は利得のみを変更したものの文字 等は、当該他の認証工事設計のものと同一とすることができる。” との文章に変更された内容は現告示の範囲を超え他の分類の特定無線設備にも波及させても良いと解釈することも可能と受け取れかねないため、“基となる認証工事設計への空中線・・・・等は、当該基となる認証工事設計・・・・“と変更されることの検討をお願いいたします。 3. 先の「通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>答申(案)」に対する意見募集 別紙 答申(案)の 2.伝送設備規律 (2) (4) との関連もありますが、認証番号の同一番号発行においては 基となる工事設計への遡及の可能性を検討していただきたくお願いいたします。 |
賛成意見として承ります。 なお、告示の改正案に係る御意見については、御懸念の趣旨を踏まえ改正告示案を修正致します。 また、技術基準適合証明の制度に係る御意見については、総務省において今後の検討の参考とさせて頂きます。 |