1 改正の背景及び概要
(1)電磁的表示の導入について
平成21年7月28日の情報通信審議会答申(「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」<平成17年諮問第2020号>(一部答申))及び平成21年8月26日の情報通信審議会答申(「通信・放送の総合的な法体系の在り方」<平成20年諮問第14号>(答申))において、技術基準に適合している旨の表示(以下「技適マーク」)について、機器の小型化による表示スペースの確保が困難等の理由により、電磁的表示を可能とするよう制度の見直しを行うことが適当である旨答申されました。
これらの答申を踏まえ、これまで特定無線設備及び端末機器(以下「特定無線設備等」)に付されていた技適マークを、映像面を有する特定無線設備等に電磁的方法により記録し、当該映像面に表示することを可能とする改正を行うこととしました。
(2)技術基準適合証明等を受けた機器の公示方法の見直しについて
電波法(昭和25年法律第131号)における技術基準適合証明及び工事設計認証を受けた特定無線設備並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における技術基準適合認定及び設計認証を受けた端末機器並びに両法における技術基準適合自己確認の届出が行われた特定無線設備等の公示について、公示の迅速化、利便性の向上等を図る観点から、現行の官報による公示からインターネットによる公示に変更することとしました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに両省令を改正する予定です。
○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の各一部を改正する省令案に係る意見募集−技適マークの電磁的表示の導入等−(平成22年2月9日報道発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_000016.html