総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」の改正案に対する意見募集の結果及び指針の改正

報道資料

平成25年1月24日

「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」の改正案に対する意見募集の結果及び指針の改正

 総務省は、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(以下「指針」という。)の改正案について、平成24年11月30日から平成25年1月4日までの間、意見募集を行いました。
 その結果、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表するとともに、意見募集の結果を踏まえ、指針を改正することとします。

1 経緯

 総務省では、平成12年度から毎年度、新たに導入された各種電波利用機器(携帯電話、無線LAN、RFID機器、電子商品監視装置等)から発射される電波が植込み型医療機器に与える影響について調査を実施し、その結果に基づき、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」を取りまとめ、電波利用機器の利用者、植込み型医療機器の装着者、双方の機器の製造者等の関係者における情報共有を図ってきました。
 今般、平成24年7月に第二世代携帯電話のサービスが終了したことから、「生体電磁環境に関する検討会」より提出された意見を踏まえ、指針の見直しについて検討を行い、その改正案について平成24年11月30日から平成25年1月4日までの間、意見募集を行いました。

2 意見募集の結果

意見募集の結果、7件の御意見を頂きました。頂いた御意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 指針の改正について

意見募集の結果を踏まえ、別添のとおり指針を改正することとしましたので、これを公表します。
別添1:各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針PDF
別添2:新旧対照表PDF


【改正の概要】

  1. 離隔距離の見直し
    これまでに行った携帯電話端末による植込み型医療機器への影響調査の結果及び植込み型医療機器の国際規格との整合性を考慮して、携帯電話と植込み型医療機器との離隔距離を22cmから15cmに見直します。

  2. 携帯電話端末の所持者に対する注意事項の修正
    携帯電話端末の所持者に対する注意事項において、「携帯電話端末と植込み型医療機器の装着部位との距離が15cm程度以下になることがないよう」にすることが必要であることを明確にし、あわせて携帯電話端末の新たな機能(電波OFFモード等)にも対応した表現に修正します。

  3. PHS端末の取扱いに関する修正
    PHS端末については、これまで携帯電話と同様に取り扱うことを求めてきましたが、これまでの影響調査において植込み型医療機器に影響を与えた事例がなかったこと、また最近のPHS端末の利用状況の変化も踏まえ、今後は携帯電話と同様の取扱いまでは求めず、「必要に応じて植込み型医療機器の装着者に配慮することが望ましい」ものとします。

関係報道資料

連絡先
連絡先 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係
電話 (直通)03−5253−5905
FAX 03−5253−5914
E-mail d-bougo_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力してください。)

ページトップへ戻る