総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入等に向けた制度整備案に対する意見募集

報道資料

平成25年6月5日

人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入等に向けた制度整備案に対する意見募集

−無線設備規則等の各一部を改正する省令案等に係る意見募集−
 総務省は、人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入等に向けた制度整備のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、当該改正案について、平成25年6月6日(木)から同年7月5日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景・概要

 ワイヤレス技術の進展に伴い、従来の携帯電話等による音声通信の用途に加え、データ通信の需要が急速に増え、スマートフォンやタブレット端末など音声通信以外の用途で利用する無線機器が広く普及してきています。また今後、第4世代移動通信システムの導入等により3GHz以上の高い周波数帯の利用が更に進むことが見込まれています。
 現在、携帯電話など耳の近く(側頭部)で使用する無線機器に対しては、電波の安全性確保の観点から比吸収率(SAR)※1の許容値を規定しているところ、上記のような状況及び国際電気標準会議により人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に適用されるSAR測定方法が国際標準化されたことを踏まえ、総務省の情報通信審議会において、「局所吸収指針※2の在り方」及び「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」について審議が行われました。審議の結果、平成23年5月に局所吸収指針の適用周波数範囲の上限を3GHzから6GHzまで拡張する等の旨の答申が、また同年10月には、人体側頭部を除く人体におけるSARの測定方法について答申が行われました。
 本件は、これらの答申を受け、人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線設備に対してもSARの許容値を適用するため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部の改正並びに関係する告示の改正等を行おうとするものです。(参考資料PDF

※1:Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量。
※2:主に人体に近接して使用される無線機器等から発射される電磁波により、人体の一部が集中的に電磁界にさらされる場合における指針。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
・無線設備規則の一部を改正する省令案(別添1:新旧対照表PDF
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表PDF
・総務大臣が別に告示する無線設備を定める告示案(別添3:告示案PDF
・人体における比吸収率の測定方法を定める告示案(別添4:告示案PDF
・平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案(別添5:新旧対照表PDF
・平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示案(別添6:新旧対照表PDF
(2)意見の募集期間
平成25年7月5日(金)12時必着(郵送についても、同日必着とします。)
詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において閲覧に供することとします。

3 今後の予定

 寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問・答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。




連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係
電話 (直通)03−5253−5905
FAX 03−5253−5914
E-mail d-bougo_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力してください。)

ページトップへ戻る