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報道資料

平成26年1月30日

医療機関内における携帯電話等の使用に関する検討の開始

 本日、医療機関内での携帯電話等の電波利用機器の活用を推進するため、電波環境協議会(注)において、作業部会が開催され、医療機関内での携帯電話等の使用の在り方についての指針の作成に向けた検討が開始されました。一定の安全対策等を行うことを前提に、医療機関内においてさらに電波利用機器の活用を推進することが可能であると考えられ、各医療機関においてICT機器の積極的活用が図られることが望ましいことから、総務省は、当該検討に参加し、厚生労働省とともに、議論への積極的な貢献を行っていきます。

(注)電波による電子機器等への障害を防止・除去するための対策を協議するための学識経験者、関係省庁、業界団体等により構成された協議体です。総務省も構成員として参加しています。(HP: http://www.emcc-info.net/別ウィンドウで開きます

1.概要

 これまで、医療機関内における携帯電話等の使用については、医療機器の電磁的耐性に関する薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく規制、平成9年に不要電波問題対策協議会(現在の電波環境協議会)において作成された指針(参考資料)及びマナーの問題等を総合的に勘案して、各医療機関において独自のルールが定められてきました。
 現在は、上記の指針の公表より一定の期間が経過しており、その間の携帯電話等及び医用電気機器の著しい性能向上を踏まえれば、医用電気機器から一定の距離を確保するなどの安全対策を行った上で、医療機関内においても携帯電話等の電波利用機器の活用を推進することが可能であると考えられます。
 以上の背景に鑑み、医療機関内での携帯電話等の電波利用機器の活用を安全かつ効果的に推進するため、電波環境協議会において、「医療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会」が設置され、医療機関内での携帯電話等の使用の在り方に関する指針の作成に向け、検討が開始されることになりました。
 総務省は、厚生労働省とともに上記作業部会に参加し、議論への積極的な貢献を行っていきます。

2.今後の予定

 医療機関内での携帯電話等の使用制限の実態、電波の医用電気機器への影響の度合い、高度なICT技術を利用した医療機器の推進状況等の調査を実施した上で、本年夏頃を目途に、新たに指針を作成し、医療機関に周知を行うとともに国際的な発信を行う予定です。


(関連報道発表等)「医療機関内における携帯電話等の使用に関する検討の開始について」別ウィンドウで開きます ※電波環境協議会HP

(参考資料)医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針別ウィンドウで開きます

連絡先
<医療機関における携帯電話等の使用に関する検討について>
 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課生体電磁環境係
 TEL (直通)03-5253-5905
    (代表)03-5253-5111 内線 5905
 FAX 03-5253-5914
 E-mail(注) d-bougo/atmark/soumu.go.jp
注 このアドレスには迷惑メール防止対策を施しています。使用の際は、/atmark/を、@に置きかえてください。 
<医療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会」について>
 電波環境協議会 事務局
 TEL (直通)03-5510-8596
 FAX 03-3592-1103
 E-mail(注) emcc/atmark/arib.or.jp
注 このアドレスには迷惑メール防止対策を施しています。使用の際は、/atmark/を、@に置きかえてください。

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