1 背景・概要
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)等が改正され、人体に近接して使用する無線設備への比吸収率(SAR)※の測定が導入されたこと及び人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法について情報通信審議会技術分科会からの一部答申を受けたことを踏まえ、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令37号)別表第1号1(3)の規定に基づき、人体頭部における比吸収率(SAR)の特性試験方法における対象周波数帯の拡張及び人体(頭部及び両手を除く)における比吸収率(SAR)の特性試験方法の追加等を行うため、告示の一部を改正することとしました。
※Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案(
別添:新旧対照表
)
【別表第79 比吸収率(SAR)の測定に用いる特性試験方法】
(2)意見の募集期間
平成28年2月15日(月)必着(郵送については、同日必着とします。)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の
総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において閲覧に供す
るとともに配布します。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。