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報道資料

令和4年12月22日

株式会社ディスコに対する行政指導

 総務省は、株式会社ディスコ(代表執行役社長 関家 一馬、法人番号6010801007501、本社 東京都大田区)が、総務大臣の許可を受けずに高周波利用設備を設置し、これを運用していたことを確認したため、本日、同社に対し行政指導を行いました。

1 行政指導の対象者

 株式会社ディスコ(代表執行役社長 関家 一馬)

2 指導に至った理由

 株式会社ディスコは、UVランプ電源機器を内蔵する排水リサイクル装置、電磁調理器、レーザー発振器等236台の高周波利用設備に該当する装置について、電波法(昭和25年法律第131号)第100条第1項の規定による総務大臣の許可を受けずに設置して、これらを運用していた事実が認められました。

 電波法においては、他の通信への妨害を防止する観点から、高周波利用設備の設置に当たり、総務大臣の許可を受けなければならないとしており、また、当該許可を受けずに高周波利用設備を運用することは電波法第110条第4号の罰則に該当し得るものです。

 このため、今後、このような事態が生じることがないよう、同社に対し行政指導を行ったものです。

【関係条文】

○電波法(昭和25年法律第131号)
 (高周波利用設備)
第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
2〜5 (略)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一〜三 (略)
四 第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者
五〜十二 (略)
○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
 (通信設備以外の許可を要する設備)
第四十五条 法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。
一・二 (略)
三 各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、鉄道のレールから五メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。)並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課
伊藤電波監視官、下谷電磁障害係長
TEL:03-5253-5905

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