総務省は、電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正に伴い、電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、令和2年9月24日(木)から同年10月26日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 背景及び概要
近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが高まっており、電波有効利用成長戦略懇談会令和元年度フォローアップ会合においては、電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正等に係る提言が行われました。
このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるため、令和2年度の電波法改正により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和されました。
改正された電波法第102条の11第4項において「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定めるとされていることから、今般、その施行に合わせ電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、意見を募集します。
2 意見募集対象及び意見公募要領等
(1) 意見募集対象
電波法施行規則の一部を改正する省令案
(別紙1)
(2) 意見提出期間
令和2年9月24日(木)から同年10月26日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
(3) 意見公募の要領
意見公募要領
(別紙2)
のとおり
3 意見提出上の留意点
提出いただいた意見書のうち、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
5 資料の入手方法