総務省では、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)を作成しました。つきましては、本案について、令和2年10月29日(木)から同年12月4日(金)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び概要
電波法では製造業者、輸入業者、販売業者に対し技術基準に合致しない無線機器を流通させることのないよう努力義務(電波法第102条の11)が課されていますが、市中の販売店やインターネット上のショッピングサイトにおいて、我が国の技術基準に適合していないとみられる無線機器が販売されています。
このような状況について「電波有効利用成長戦略懇談会 令和元年度フォローアップ会合」において議論が行われ、技術基準不適合無線機器の流通を効果的に抑止するための取組として、電波法に定められている製造業者、輸入業者、販売業者の努力義務の内容を明確化するとともに、インターネットショッピングサイトにおいて販売業者による無線機器の販売に深く関与し、これらの無線機器と消費者との間の実質的な接点としての機能を果たしている者にも自主的な取組の強化を求めることが適当である旨の提言が令和元年12月にまとめられたところです。
今般、総務省では当該提言を踏まえ、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)を作成しましたので、意見を募集します。
2 意見募集対象及び意見公募要領等
(1) 意見募集対象
技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)(
別紙1
)
(2) 意見提出期間
令和2年10月29日(木)から同年12月4日(金)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
(3) 意見公募の要領
意見公募要領(
別紙2
)のとおり
3 意見提出上の留意点
提出いただいた意見書のうち、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)の内容を確定し、公表を行う予定です。
5 資料の入手方法