報道資料
令和3年8月5日
株式会社コムテックに対する指導
総務省は本日、株式会社コムテック(代表取締役 大川 晋悟)に対し、CS放送の受信に対する妨害の発生を防止するため、電波法(昭和25年法律第131号)第3章に定める技術基準に適合しない無線設備の製造・販売の中止、利用者への使用停止に係る周知等について、文書により指導し、今後の取組状況に係る報告を求めました。
1 経緯
総務省では、CS放送の受信に散発的な妨害が発生していることを踏まえ、流通している無線設備を購入して電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)により調査を行いました。その結果、株式会社コムテックが製造・販売する受信設備(ZERO709LV)について、CS放送の電波と重なる周波数(約12.6GHz)で副次的な電波を発射し、その強度が電波法第29条の受信設備の条件を超過していることから、同法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備(以下「基準不適合設備」という。)であることを確認しました(機器の測定結果等の詳細については、総務省電波利用ホームページにて公表しております。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/index.htm)。
これに関連し、総務省が同社に対して報告を求めたところ、当該受信設備の内部回路及び受信アンテナが妨害波を発生していること、合計11機種の受信設備(別添参照)が同様の設計であり、累計約30万台が出荷されていることが判明しました。
2 指導内容
総務省は同社に対し、(1)基準不適合設備の製造・販売の速やかな中止、(2)利用者への基準不適合設備の使用停止の周知等の取組(ホームページ等での使用停止の周知、製品回収及び問合せ窓口の設置等の体制整備)及び(3)再発防止策の検討を行うよう指導しました。
また、総務省は同社に対し、本年8月から来年7月までの間、毎月末の取組状況を報告することを求めました。
(別添)
基準不適合設備一覧
機種名 |
ZERO307LV |
ZERO307LVA |
ZERO706V |
ZERO707LV |
ZERO708LV |
ZERO709LV |
ZERO806V |
ZERO807LV |
ZERO808LV |
ZERO809LV |
ZERO909LS |
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