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報道資料

令和7年5月16日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要に関して、令和7年5月17日(土)から同年6月16日(月)までの間、意見を募集します。

1 意見募集対象

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要(別紙1PDFのとおり)

2 概要

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号。以下「改正法」といいます。)により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が改正され、個人番号カード(同法第2条第7項に規定する個人番号カードをいいます。以下同じです。)の交付を受けている者は、当該個人番号カードに表記されている氏名、住所、生年月日、性別、個人番号及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者を除きます。)に係る電磁的記録(以下「カード代替電磁的記録」といいます。)をその者が使用する移動端末設備(スマートフォンやタブレット端末等)に搭載して利用できることとなりました。
 前記の改正法の施行に伴い、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年法律第167号)において、カード代替電磁的記録を搭載した移動端末設備による本人確認方法を新たに追加すること等を内容とする所要の改正を行うことから、本案において広く意見を募集するものです。

3 意見募集の要領

 別紙2PDFのとおり

4 募集期間

令和7年5月17日(土)から同年6月16日(月)まで(必着)
※郵送についても、必着とします。

5 留意事項

 提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

6 資料の入手方法

 なお、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

7 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。
連絡先

総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:田中課長補佐、板村係長、麻田官、佐野官
電話:03-5253-5487
電子メールアドレス:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp

(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)

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