総務省は、日本放送協会(会長:福地 茂雄。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第9条第10項の規定に基づき申請のあった同法第9条第2項第8号の業務の認可について、本日、電波監理審議会(会長:濱田純一 東京大学総長)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することは適当である旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。 |
概 要
本件は、協会が本業務のために開設するウェブサイトにおいて、協会の提供する創作用素材等を用いて、利用者が新たな作品を制作し、一般に公開すること等を可能とする業務を行うことについて認可するものであり、その概要は次表のとおりです。
認可事項 |
創作用素材の電気通信回線を通じた一般への提供等の業務 | ||||||||||
根拠規定 |
放送法第9条第2項第8号、同条第10項 | ||||||||||
業務概要 |
次の(1)〜(4)の業務を一体のものとして行う業務 (1)協会が保有する映像素材等の創作用素材を、本業務用ウェブサイトにおいて一般に提供し、非営利目的に限って広く利用可能とする (2)本業務用ウェブサイトにおいて、創作用素材を用いて制作された利用者作品を募集し、応募された利用者作品を一般の閲覧の用などに供する (3)PC等で簡便に映像・音声の編集を行う簡易編集ソフトウェアを本業務用ウェブサイトにおいて利用可能とする (4)他事業者から要請があった場合、本業務の効果を高めることを目的として、あらかじめ定める基準に基づき、当該事業者に創作用素材等を提供する | ||||||||||
実施計画の概要 |
平成21年10月より、ウェブサイトを開設し、創作用素材等の提供を開始。 利用状況を踏まえつつ、順次、創作用素材の拡充を図る。
| ||||||||||
備考 |
本業務に係るサービスの利用に関する規約等を別途定める。 |
情報流通行政局放送政策課
担 当:飯嶋課長補佐、堤官
電 話:(代表)03-5253-5111 内線(5778)
(直通)03-5253-5778
FAX:03-5253-5779