1 免除する放送受信契約の範囲
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域内において、
(1) 半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく避難の勧告、指示又は退去命令を継続して1か月以上受けているものの放送受信契約
※(1)、(2)にともに該当する場合は、(2)として取り扱う。
2 免除期間
(1) 平成30年7月〜同年12月(免除期間を4か月延長)
(2) 平成30年7月〜同年12月
ただし、平成31年1月1日以降も、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示又は退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月までとする。
3 受信料免除見込件数
4 受信料免除見込額