報道資料
平成31年2月8日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可に係る電波監理審議会からの答申
総務省は、日本放送協会(会長 上田 良一)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
本件に係る認可は、日本放送協会の平成31年度収支予算、事業計画及び資金計画を国会が承認した場合に行います。
1 変更の概要
多数支払いにおける受信料負担の軽減を図ること等を目的として、多数の受信契約を締結し、一括して受信料を支払う場合、割引設定の趣旨が異なる「多数一括割引」と「事業所割引」(又は「家族割引」)との併用を可能とする。あわせて、視聴者にとって分かりやすい簡素な受信料体系とすること等を目的として、「多数一括割引」の割引額を変更する。これらを実施するために、日本放送協会放送受信規約について規定の整備を行うものであり、
別紙
のとおり日本放送協会放送受信規約の変更を行う。
2 実施時期
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