報道資料
令和元年7月10日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可に係る電波監理審議会からの答申
総務省は、日本放送協会(会長 上田 良一)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約の変更について、本日、電波監理審議会(会長 吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。
1 変更の概要
新たに地上系・衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した放送受信契約者の負担軽減を図ることを目的として、受信機を設置し新規に受信契約を締結した場合は、その設置した月について受信料の支払いを不要とし、また、地上契約から衛星契約への契約種別の変更等があった場合は、その変更等があった月について変更前の契約種別の料額と変更後の契約種別の料額との差額の支払いを不要とするため、日本放送協会放送受信規約について規定の整備を行うものであり、
別紙
のとおり日本放送協会放送受信規約の変更を行う。
2 実施時期
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