総務省は、日本放送協会(会長 上田 良一)から放送法(昭和25年法律第132号)第18条第2項の規定に基づき申請のあった日本放送協会定款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 変更の概要
本変更は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号。以下「改正法」という。)により、放送法の日本放送協会に関する規定が改正されたことを踏まえ、改正後の放送法の規定に適合させるなどの所要の規定の整備を行うものです。
変更する条項の新旧対照表は、
別紙
のとおりです。
2 実施時期
改正法の施行の日(改正法施行の日(令和元年6月5日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行します。