地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラーの
設置の円滑化に向けた制度改正
総務省は、本日、電波監理審議会(会長:原島 博(東京大学名誉教授))から、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案について原案を適当とする旨の答申を受けました。 また、本日答申を受けた省令案について、平成21年10月15日(木)から同年11月16日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の御意見を頂きましたので、提出された御意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。 総務省では、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該省令を改正する予定です。 |
1 改正の背景
平成23年7月の地上デジタルテレビジョン放送への完全移行に向け、全国で中小規模の中継局整備が進められていますが、山間辺地や高層ビルの陰で生じる地上デジタルテレビジョン放送の難視聴対策のため、良好な放送波をいったん受信してごく小さな電力の無線設備を用いて放送の再送信を行う無線設備であるギャップフィラーの利用が進展しています。
現在のところ、技術基準適合証明を受けたギャップフィラーは、迅速かつ簡易に機器の設置ができるようにする免許手続の簡素化が行われていますが、既に整備済みのCATV網又は共聴施設の末端にギャップフィラーを接続して地上デジタルテレビジョン放送の再送信を行うことによる効率的な利用形態のニーズが顕在化しています。
このようなことから、今般、これら施設へのギャップフィラーの円滑な導入を図るため、CATV網等に接続するためのギャップフィラーに係る技術基準の追加等の関係規定の整備を行うものです。
2 省令案の概要
(1) 無線設備規則の一部を改正する省令案
CATV網等に接続するタイプのギャップフィラーにおいて、接続しているCATV網や共聴施設からの影響で電気的特性を変化させることがないようにするための技術基準を追加する。
(2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
CATV網又は共聴施設への接続を前提としたギャップフィラーを技術基準適合証明制度の対象となる特定無線設備として追加する。
3 意見募集の結果
提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方は別添のとおりです。
4 今後の予定
総務省では、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該省令を改正する予定です。
(関連報道資料) ・無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正案の電波監理審議会への諮問並びに意見募集【平成21年10月14日】 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu08_000021.html |