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報道資料

平成22年2月3日

放送用周波数使用計画の一部変更案に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに意見募集の結果


総務省は、本日、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部変更案について、電波監理審議会(会長:原島 博(東京大学名誉教授))に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。

また、同一部変更案について、平成211226日(土)から平成22年1月25日(月)までの間、広く意見を募集したところ、16件の意見の提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表します。

総務省では、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに変更を告示する予定です。


1 変更理由

(1) 京都のデジタル局(京都府)に係る変更【中継局の新設】

京都市内における近畿広域圏の民放及び日本放送協会(教育放送)の視聴は、大阪府生駒山頂に設置されている放送局からの放送波の受信によって行われることとなっています。

しかしながら、京都市中心部(中京区、下京区等)においては高層ビル等による都市受信障害及び京都市周辺部(右京区嵯峨野、左京区松ヶ崎、長岡京市等)の一部の地域においては十分な強度の電波が届かない難視現象が、それぞれ発生していることが最近判明しました。

このため、これらの地域において地上デジタル放送の良好な受信を可能とするため、日本放送協会(京都府における総合放送)及び京都の県域放送の親局が既に設置されている場所(比叡山)に新たに近畿広域圏の民放及び日本放送協会(教育放送)の中継局を設置する必要があることから、放送用周波数使用計画を変更するものです。


(2) 枝幸のデジタル局(北海道)に係る変更【中継局のチャンネル変更】

北海道の枝幸を送信場所とする地上デジタル放送の中継局は平成22年中に整備が予定されていますが、一部のチャンネルは網走を送信場所とする中継局のものと同一の関係にあります。このため、枝幸において長期観測を実施したところ、両地域の距離は約170kmも離れているにもかかわらず、季節的にまれに発生する電波の異常伝搬現象(ラジオダクト現象)が発生し、混信による受信障害が起きるおそれがあることが判明しました。

このため、混信を回避するためには枝幸の中継局のチャンネルを変更する必要があることから、放送用周波数使用計画を変更するものです。


2 意見募集の結果

放送用周波数使用計画の一部変更案について、平成211226日(土)から平成22年1月25日(月)までの間、意見を募集した結果、16件の意見の提出がありました。

提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、別添のとおりです。


3 今後の予定

総務省では、電波監理審議会答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに放送用周波数使用計画の変更を行うこととします。



(関係報道資料)

・放送用周波数使用計画の一部変更案に対する意見募集(平成211225日)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu08_000029.html

連絡先
情報流通行政局放送技術課
山口課長補佐、棚田映像計画係長
電 話:(代表) 03-5253-5111(内線5787)
    (直通) 03-5253-5787
FAX: 03-5253-5788
E-mail: eizoukeikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
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