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報道資料

平成22年3月10日

放送用周波数使用計画の一部変更案に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに意見募集の結果

 総務省は、本日、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部変更案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、同一部変更案について、平成22年1月28日(木)から同年3月1日(月)までの間、広く意見を募集したところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
 総務省は、当該答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに変更を告示する予定です。

1 主な変更理由

(1) デジタル放送用周波数再編に係る変更【中継局のチャンネル変更】

 平成23年7月に予定されている地上デジタルテレビジョン放送の完全実施を円滑に進める観点から、アナログ放送とデジタル放送を同時に行うサイマル放送を現在実施しています。
 このため、テレビジョン放送で使用できる周波数は非常にひっ迫している状況にあり、本来は13チャンネルから52チャンネルまでのチャンネルを使用すべきデジタル放送について、一部の地域では一時的に53チャンネルから62チャンネルまでを使用して放送を実施している状況にあります。
 したがって、平成23年7月のアナログ放送終了後、この53チャンネルから62チャンネルまでを使用しているデジタル放送の中継局について、13チャンネルから52チャンネルまでのチャンネルへの切替えによる再編(いわゆる“リパック”)を行う必要があることから、該当するチャンネルの使用期限の設定や変更後のチャンネル等に関して放送用周波数使用計画を変更するものです。


(2) 秋田のデジタル局(秋田県)に係る変更【親局及び中継局のチャンネル変更等】

 新潟県及び秋田県の地上デジタルテレビジョン放送の開始後、両県の放送局同士において、主に春から夏までの期間、月数回程度、他方の放送エリアに対して混信による受信障害を与える現象が確認されています。そこで、総務省及び関係する放送事業者が実測調査等によって確認した結果、気象条件によって季節的にまれに発生する電波の異常伝搬現象(ラジオダクト現象)が発生していることが判明しました。
 この混信現象を解消して地上デジタルテレビジョン放送の良好な受信環境を確立するためには、秋田のNHK総合放送の親局及びNHK教育放送の中継局並びに一部の一般放送事業者の親局について、平成23年7月のアナログ放送終了以降に別のチャンネルに切り替える必要があることから、放送用周波数使用計画を変更するものです。


(3) 諫早のデジタル局(長崎県)に係る変更【NHK教育放送の中継局のチャンネル変更】

 九州有明海の沿岸地域では地上デジタルテレビジョン放送のチャンネルがひっ迫しており、NHK教育放送は近隣の異なる中継局であっても同じチャンネルを使用しているため、一部地域において混信による受信障害が発生しています。
 この混信現象を解消して地上デジタルテレビジョン放送の良好な受信環境を確立するためには、諫早のNHK教育放送の中継局について、平成23年7月のアナログ放送終了以降に別のチャンネルに切り替える必要があることから、放送用周波数使用計画を変更するものです。

2 意見募集の結果

提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別添のとおりです。

3 今後の予定

総務省では、電波監理審議会答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに放送用周波数使用計画の変更を行う予定です。

関係報道資料

連絡先
情報流通行政局放送技術課
山口課長補佐、棚田映像計画係長
電 話:(代表) 03-5253-5111(内線5787)
    (直通) 03-5253-5787
FAX: 03-5253-5788
E-mail: eizoukeikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
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