別添
平成21年3月31日
株式会社テレビ朝日
代表取締役社長 君和田 正夫 殿
総務省情報流通行政局長
山川 鉄郎
「情報整理バラエティ ウソバスター!」における問題への対応について(厳重注意)
貴社が平成21年1月10日に放送した「情報整理バラエティ ウソバスター!」中、インターネット上の情報にはウソとホントがあるということを検証する「ネットバスター」のコーナーで放送した六つのネット情報について、次の点で過剰な演出があったと認められる。
1 五つのネット情報については、元のネット情報を参考に番組制作スタッフがイメージ撮影用に新たに作ったネット情報を、元のネット情報であるかのように視聴者に誤認させる方法で放送したこと
2 とりわけ、一つのネット情報については、制作段階で元のネット情報の現存を確認できなかったにもかかわらず、番組制作スタッフが記憶をもとにイメージ撮影用に新たに作ったネット情報を、元のネット情報であるかのように視聴者に誤認させる方法で放送したこと
放送法(昭和25年法律第132号)第3条の3第1項においては、「放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準を定め、これに従って放送番組の編集をしなければならない。」とされているところ。
今回の事案は、貴社の番組基準が準用する日本民間放送連盟の放送基準第32条「ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。」との関係において過剰な演出に該当すると判断され、放送法第3条の3第1項に抵触すると認められる。
このことは、放送の公共性とその社会的責任にかんがみ、誠に遺憾であり、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組を強く要請する。
〔参考:日本民間放送連盟放送基準第32条 解説文(抜粋)〕
(略)ドキュメンタリーや情報系番組においても虚偽や捏造が許されないことはもちろん、過剰な演出などにならないように注意する。
スポーツニュースおよびニュース性を持つ各種番組の取り扱いも、報道の各条項に準ずる。