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報道資料

平成21年6月5日

株式会社TBSテレビの「情報7days ニュースキャスター」における放送に関する問題への対応

 総務省は、本日、株式会社TBSテレビが平成21年4月11日に放送した「情報7days ニュースキャスター」について、放送法(昭和25年法律第132号)第3条の2第1項第3号との関係上、放送番組の編集上求められる注意義務を怠った重大な過失があったものと認められることから、同社に対し、別添のとおり、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組を強く要請しました。
連絡先
情報流通行政局 地上放送課
担当:遠藤課長補佐、中屋敷公共放送係長
 電話:03−5253−5793
 FAX :03−5253−5779
 

別添
 
平成21年6月5日
 
株式会社TBSテレビ
  代表取締役社長 石原 俊爾 殿
                  
 
               総務省情報流通行政局長
                       山川 鉄郎
 
 
 
「情報7days ニュースキャスター」における問題への対応について(厳重注意)
 
 貴社が平成21年4月11日に放送した「情報7days ニュースキャスター」の「地方自治特集」のVTRの中で、二重行政の事例として放送した部分について、次の点において重大な過失があったと認められる。
 本件は、清掃車が普段ブラシを上げず清掃を中断しない交差点において番組スタッフからの依頼により番組のために清掃車がブラシを上げて清掃を中断した状態で通過するところの作業風景を撮影した映像をもって二重行政の象徴的な事例として紹介し、「清掃車が掃除していたのは府の道路。国道にさしかかると清掃をやめなければならない。国道が通る交差点は国が掃除することになっているという。」というナレーションを付して放送したという事案である。
 これは、番組スタッフが当該交差点においては普段ブラシを上げるということはないことを承知していながらも「ブラシを上げるのが正式な方法と思い込んでいた」との理由で撮影した当該映像を放送したものであり、結果として、当該交差点における事実を正確に報道したものとは言えなくなったものである。この点において、放送法(昭和25年法律第132号)第3条の2第1項第3号「報道は事実をまげないですること」との関係上、貴社に、放送番組の編集上求められる注意義務を怠った重大な過失があったものと認められる。
 これは、放送の公共性とその社会的責任にかんがみ、誠に遺憾であり、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組を強く要請する。
 また、再発防止に向けた取組の内容について、3か月以内に文書により報告されたい。
 

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