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報道資料

平成22年3月10日

日本放送協会に対する平成22年度国際放送等の実施要請

 

 総務省は、本日、日本放送協会(会長:福地 茂雄。以下「協会」)に対する平成22年度国際放送等実施要請について電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から要請を適当とする旨の答申を受けました。

 本件に係る要請は、平成22年4月1日付けで行う予定です。

 

 

1 放送法(昭和25年法律第132号)第33条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うこと等を要請することができると規定しています。

  また、同法第35条第1項は、このために要する費用は、国の負担とする旨規定しています。

 

2 総務省は、平成22年度におけるテレビ国際放送及びラジオ国際放送の実施要請について、本日、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けたことから、別紙のとおり実施を要請することとなりました。

 

 

 

連絡先

情報流通行政局衛星・地域放送課国際放送推進室

担 当:黒澤補佐、恩田係長

電 話:(代 表)03−5253−6111

      (直 通)03−5253−5798

      (FAX)03−5253−5800


【別紙】

 

要請に当たっての指定事項について(概要)

 

I ラジオ国際放送

 

放送法第33条第1項の規定に基づき、次の事項を指定して、ラジオ放送による邦人向け及び外国人向け国際放送の実施を要請する。

 

1 放送事項

(1)放送事項は、次の事項に係る報道及び解説とする。

ア 邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項

イ 国の重要な政策に係る事項

ウ 国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項

エ その他国の重要事項

(2)上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。

 

2 放送区域

中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランド

 

3 その他必要な事項

(1)放送効果の向上を図るため、放送法第9条第1項第4号の規定に基づき実施する業務と一体として行うこと。

(2)各放送区域への送信は、八俣送信所又は海外中継局から実施すること。

(3)送信空中線電力は、各放送区域における受信状況を考慮して決定すること。

(4)放送時間は、各放送区域における受信者数、受信者の要望等を考慮して決定すること。

(5)用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とすること。

(6)放送の内容等についての十分な周知を行い、受信者の便宜を図るとともに、受信者の増加に努めること。

(7)この要請に応じて行う業務について、別に示すところにより、放送法施行令(昭和25年政令第163号)第7条第1号ホに規定する資料を提出すること。

 

4 国の費用負担等

(1)この要請に応じて行う業務に要する費用の金額は、当該業務の実施期間に係る予算において示される金額を超えない範囲内とすること。当該金額は、費用の交付に関する手続と併せ、別に示すものとする。

(2)この要請に応じて行う業務の実施期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。

 

 

II テレビ国際放送

 

放送法第33条第1項の規定に基づき、次の事項を指定して、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務の実施を要請する。

 

1 委託放送事項

委託放送事項は、次の事項に係る報道及び解説とする。

(1)邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項

(2)国の重要な政策に係る事項

(3)国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項

(4)その他国の重要事項

 

2 委託して放送をさせる区域

北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州

 

3 その他必要な事項

(1)放送効果の向上を図るため、放送法第9条第1項第5号の規定に基づき実施する業務と一体として行うこと。

(2)委託して放送させる時間は、委託して放送をさせる各区域における受信者数、受信者の要望等を考慮して決定すること。

(3)用いる言語は、英語とすること。ただし、他の言語を併せ用いることを妨げない。

(4)委託して行わせる放送の内容等について十分な周知を行うとともに、簡便な受信が可能となるよう、受信環境を整えるなど、受信者の便宜を図り、受信者の増加に努めること。また、放送効果についての必要な調査を行うこと。

(5)この要請に応じて行う業務について、別に示すところにより、放送法施行令(昭和25年政令第163号)第7条第1号ホに規定する資料を提出すること。

 

4 国の費用負担等

(1)この要請に応じて行う業務に要する費用の金額は、当該業務の実施期間に係る予算において示される金額を超えない範囲内とすること。当該金額は、費用の交付に関する手続と併せ、別に示すものとする。

(2)この要請に応じて行う業務の実施期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。

 

 

 

以上 

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