有線テレビジョン放送における緊急地震速報の速やかな伝送に向けた制度整備
総務省は、有線テレビジョン放送における「緊急地震速報」の速やかな伝送を可能とするため、有線テレビジョン放送法施行規則第26条の16第3項第3号に規定する告示(平成12年郵政省告示第522号)の一部改正案について、平成21年9月16日(水)から同年10月15日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。 総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに上記告示の改正を行います。 |
1 改正の背景
地上デジタル放送において緊急地震速報を伝送する際、ハイビジョン映像のデジタル信号処理等に要する時間を短縮するため、総務省から関係団体に「緊急地震速報」の伝達を迅速化する技術的手法の検討について要請を行い、伝送制御用の伝送路を用いる手法等が可能との検討結果が報告されました。
これを受け、9月9日に地上デジタル放送の伝送制御用の伝送路を用いる手法を実現するために必要な省令改正を電波監理審議会に諮問したところ、10月14日に諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
本件は、地上デジタル放送と同様の手法を有線テレビジョン放送施設においても実現可能とするため、規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
有線テレビジョン放送施設からトランスモジュレーション方式(※)で送信されるデジタル放送の信号構成を、地上デジタル放送が伝送制御用の伝送路を用いて緊急地震速報を伝送する場合に対応できるように改めるものです。
(※)トランスモジュレーション方式
ケーブルテレビ局で受信した放送をケーブルテレビでの伝送に適した変調方式に変換して伝送する方式
3 意見募集の結果
一部改正する告示案について、平成21年9月16日(水)から同年10月15日(木)までの間、意見募集を行ったところ、特段の意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、原案(別紙)のとおりに告示の改正を行います。
(関連報道資料) 平成21年9月15日 「有線テレビジョン放送法施行規則第26条の16第3項第3号に規定する告示の一部改正案に関する意見募集」 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu12_000007.html |