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報道資料

平成21年11月5日
総務省

有線テレビジョン放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

 

総務省は、地上放送のデジタル化その他の有線テレビジョン放送を取り巻く環境変化を踏まえ、受信者利益の保護及び有線テレビジョン放送の健全な発達を図るため、「有線テレビジョン放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第69号)」の一部改正案を作成いたしました。つきましては、平成21年11月5日(木)から、同年12月7日(月)までの間、この案に対する御意見を広く募集します。

 

1 改正の概要

有線テレビジョン放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第69号)の一部を改正する訓令案

・第4条(施設区域)の改正

   現行の有線テレビジョン放送法関係審査基準は、有線テレビジョン放送施設者の施設区域について、原則として、「行政区域(市町村)の全域」に設定することを求めておりますが、有線テレビジョン放送を取り巻く環境の変化により、市町村の一部区域のみを施設区域とすることが適当である場合が見受けられるようになりました。そのため、市町村の一部区域のみを施設区域とすることが認められる場合を明確化するものです。  

      詳細につきましては、参考を御覧ください。


2 意見募集対象等

(1)意見募集対象

・有線テレビジョン放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第69号)の一部を改正する訓令案(別添:新旧対照表


(2)資料の配布方法

意見募集については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)のパブリックコメント欄に掲載します。


(3)意見の提出方法

別紙のとおりです。

なお、意見の提出期限は、平成21年12月7日(月)午後5時必着です。


(4)今後の予定

提出された意見とそれに対する総務省の考え方を取りまとめて公表し、これらを踏まえ、改正を行う予定です。


(5)留意事項

提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性(職業又は業種)を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。御記入いただいた氏名(団体名、団体の代表者名及び連絡担当者名)、住所(団体の所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。また、御記入いただいた職業(業種)は、提出意見がどのような立場から出されたものかを認識するために利用します。また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨あらかじめ御了承願います。


3 意見の提出先及び問い合わせ先

連絡先:総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室制度係

住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2

担当:三島課長補佐、前田制度係長

電話:(代表)0352535111(内線5809

(直通)0352535809

FAX:0352535811

E-mailcatv_act_at_ml.soumu.go.jp

(※ スパムメール防止のため一部文字を置き換えてあります。ご送信の際は「_at_」を「@」にお直しください。)

連絡先
情報流通行政局
衛星・地域放送課 地域放送推進室
担当:三島課長補佐、前田制度係長
電話:(代表)03−5253−5111(内線5809)
(直通)03−5253−5809
FAX:03−5253−5811
E-mail:catv_act_at_ml.soumu.go.jp
(※ スパムメール防止のため一部文字を置き換えてあります。ご送信の際は「_at_」を「@」にお直しください。)

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