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報道資料

平成22年2月19日
 

「ケーブルテレビへのデジアナ変換の暫定的導入」に向けた有線テレビジョン放送事業者等への要請

−地上デジタル放送への完全移行に向けた受信環境整備−



 総務省は、有線テレビジョン放送事業者及び電気通信役務利用放送事業者に対し、「ケーブルテレビへのデジアナ変換の暫定的導入」の積極的な取組等について要請を行いました。

                   

1 経緯

総務省では、平成23年7月24日の地上デジタル放送への完全移行に向けて、関係者・団体等との連携の下、全力で取り組んでいるところです。

このような中、情報通信審議会第6次中間答申「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」(平成21年5月25日)において「ケーブルテレビのデジアナ変換の暫定的導入の促進」が提言され、また、地上デジタル推進全国会議による「デジタル放送推進のための行動計画(第10次)」(平成21年12月1日)においても、ケーブルテレビ事業者側の取組として、デジアナ変換の暫定的導入について検討を行うことが明示されたところです。

デジアナ変換の暫定的導入は、使用可能なアナログ受信機を地上アナログ放送停波後も継続して使用したいという視聴者の要望への対応、2台目、3台目を含むアナログ受信機の買換え等に要する視聴者負担の平準化、アナログ受信機の廃棄・リサイクルの平準化等に有効であるとともに、共聴施設のデジタル化に関する住民等の合意形成の加速化に資することから、地上デジタル放送への円滑な移行に寄与するものとして期待されています。

これらを踏まえ、総務省では、自主放送を行う許可施設を有する有線テレビジョン放送事業者及び電気通信役務利用放送事業者に対して、以下の要請を行いました。


2 要請の内容

(1)デジアナ変換の暫定的な導入

地上デジタル放送への移行のための環境を整備する観点から、別紙のようなデジアナ変換の暫定的導入について検討すること。

導入に当たっては、視聴者が利用しやすいサービスメニュー、提供条件等とすることについて配慮すること。

また、現行の地上アナログ放送と同一のチャンネルによるデジアナ変換を実施できない場合には、視聴者へのチャンネル設定変更のサポートについても十分に配慮すること。

(2)デジアナ変換を導入しない場合の対応

業務区域内の視聴者のデジタル対応が既に相当程度進展していたり、混信障害のおそれがある等の理由によりデジアナ変換を導入しない場合においては、例えば、必要に応じて視聴者が利用しやすい条件で簡易チューナーを提供するなど、地上アナログ放送終了後の視聴環境を確保するための措置を講じるよう検討すること。

(3)デジアナ変換の導入等に関する取組方針の調査

デジアナ変換の導入計画の有無やその内容、導入しない場合の対応策等についての調査に協力すること。

連絡先

情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室

担当:竹内課長補佐、上野地域振興係長

電話:(代表)03-5253-5111(内線)5810

       (直通)03-5253-5810

       (FAX)03-5253-5811

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