総務省は、本日、郵便局株式会社(代表取締役会長 古川洽次)に対して、郵便局株式会社で発生した部内者犯罪に関し、郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第13条第2項に基づき改善の措置を講じることを命じ、及び同法第14条第1項に基づき当該命令により講じた措置の状況を報告するよう求めました。(別紙)
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