総務省は、本日、郵便事業株式会社(代表取締役社長 鍋倉 眞一)から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社取締役会長)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行います。 |
郵便約款の変更の概要
1 郵便事業株式会社が発行するくじ付葉書による配達地域指定の取扱いの開始
(「特定期間引受配達地域指定郵便」の新設)
(1) 変更の内容
郵便事業株式会社が発行するくじ付葉書を使用する場合に「配達地域指定」の特殊取扱を行う「特定期間引受配達地域指定郵便」を新設する。
(2) 変更の予定日
平成22年6月1日(火)
2 郵便事業株式会社が発行する郵便葉書の規格及び様式の変更等
(1) 変更の内容
ア 現在、郵便事業株式会社は、国内用として縦に長い形状の葉書のみを発行しているが、横に長い形状の葉書の発行を可能にする。
イ 往復葉書の返信部に記載できる事項の制限を廃止する。
(2) 変更の予定日
ア 平成22年6月1日(火)
イ 平成22年5月1日(土)
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担 当:紺野課長補佐、橘係長)
電 話:03−5253−5975