総務省は、郵便事業株式会社から平成21年12月1日付けで申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款(国際郵便約款)の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社取締役会長)に諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行います。 |
郵便約款(国際郵便約款)の変更の概要
(1) 変更の内容
万国郵便条約の発効等に伴い、国際郵便約款の関係規定について所要の規定の整備を行うもの。
ア 利便性向上に関するもの
・ 書留及び保険付とした通常郵便物について、配達不能理由が示されずに外国から返送された場合は、料
金返還の対象とする。(約款第49条) 等
イ 差出条件に関するもの
・ 国際郵便の禁制品として、(1)「偽造又は海賊版の物品」及び(2)「不活性の爆発装置及び不活性の軍用の
弾薬(不活性の擲弾、砲弾等を含む。)並びにこれらの模造品」を追加する。(約款第10条等) 等
ウ その他規定整備等
・ 約款で使用する「郵政庁」の用語を「指定された事業体」に変更する。(約款第3条等) 等
(2) 変更の予定日
平成22年1月1日(金)