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報道資料

平成24年6月22日

日本郵便株式会社法第2条第2項(銀行窓口業務)及び同条第3項(保険窓口業務)関係省令の改正案並びに簡易な貯蓄等の役務のうち国民生活に定着しているものに係る告示案に対する意見の募集

 総務省は、日本郵便株式会社法第2条第2項(銀行窓口業務)及び同条第3項(保険窓口業務)関係省令の改正案並びに簡易な貯蓄等の役務のうち国民生活に定着しているものに係る告示案を作成しました。
 つきましては、改正案等について、平成24年6月23日(土)から同年7月13日(金)までの間、意見を募集します。


1  経緯


 第180回国会において、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)が成立し、平成24年5月8日に公布されたところです。

 同法により郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)は日本郵便株式会社法(以下「法」といいます。)に改正され、郵便局株式会社法施行規則(平成19年総務省令第37号)は日本郵便株式会社法施行規則(以下「規則」といいます。)に改正する予定です。同規則のうち、法第2条第2項及び同条第3項の委任による規定について改正案を作成しました。

 また、当該改正案第1条第1項及び第2条第1項の委任による規定について告示案を作成しました。

2  改正案等の概要

(1) 改正案
 法第2条第2項及び同条第3項の規定により、日本郵便株式会社が実施する銀行窓口業務及び保険窓口業務の範囲等を定めるもの。

(2) 告示案
 改正案第1条第1項及び第2条第1項の規定により、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済並びに簡易に利用できる生命保険の役務のうち国民生活に定着しているものを定めるもの。


3  意見募集要領

(1) 意見募集対象
・日本郵便株式会社法施行規則案[日本郵便株式会社法第2条第2項(銀行窓口業務)及び同条第3項(保険窓口業務)関係]新旧対照表 【別紙1PDF
・簡易な貯蓄等の役務のうち国民生活に定着しているものに係る告示案 【別紙2PDF

(2) 意見提出期限
 平成24年7月13日(金)正午必着(郵送の場合も同日付け必着とします。)

 詳細については、別紙3PDFの意見募集要領を御覧ください。

 なお、意見募集対象については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課において配布することとします。


4  今後の予定


 意見募集の結果を踏まえ、所要の手続きを経て、速やかに公布する予定です。



連絡先
総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

 担当:鈴木課長補佐、藤原係長、西田係長
 電話:03−5253−5985
 FAX:03−5253−6991
 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
 E-mail:post-office_atmark_soumu.go.jp

(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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