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報道資料

平成22年3月25日

少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)に対する意見募集の結果

 総務省政治資金適正化委員会は、少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)について、平成22年2月4日(木)から平成22年3月5日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、5団体から10件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめ、この意見募集の結果を踏まえ、少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針を策定しましたので公表いたします。

1.背景

 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第135号)の施行により、国会議員関係政治団体の収支報告の特例が創設され、国会議員関係政治団体については、何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)について、総務大臣又は各都道府県選挙管理委員会に対し開示請求をすることができることとされました。
 この少額領収書等の写しの開示請求については、政治資金規正法第19条の16第12項の規定により、権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは不開示決定をすることとされており、その具体的な指針については、同法第19条の30第1項第6号の規定により、政治資金適正化委員会において定めることとされました。

2.意見募集の結果

 本委員会で取りまとめられた少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)について、平成22年2月4日(木)から平成22年3月5日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、5団体から10件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙1PDFのとおりです。

3.具体的な指針の策定

 政治資金適正化委員会では、意見募集の結果を踏まえ、平成21年度第7回政治資金適正化委員会(平成22年3月17日(水))において、別紙2PDFのとおり少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針を策定しました。

参考資料

連絡先
総務省政治資金適正化委員会事務局
(担当:滝川参事官補佐、井上)
電話:03−5253−5598
FAX :03−5253−5584

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