総務省は、全国消費実態調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)に
ついて、平成21年(2009年)2月3日(火)から平成21年(2009年)3月4日(水)
までの間、意見募集を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。この結果を踏まえ、
原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。
1 改正の背景等
全国消費実態調査は、統計法(平成19 年法律第53 号)に基づく基幹統計調査(全国消費実態統計を作成するための調査)として、全国消費実態調査規則(昭和59 年総理府令第23号)の定めるところにより、全国及び地域別の世帯の所得分布、消費の水準及び構造等に関する基礎資料を得ることを目的として、昭和34 年の第1回調査以来5年ごとに実施しています。
今回は、調査における報告方法の多様化を確保し、国民の利便性の向上を図る観点から、一部においてインターネットを用いて回答を行うことを可能とします。また、調査票の配布・取集等に関する事務を、市町村長が民間事業者に委託して行うことも可能とします。
2 意見募集の結果
省令案について、平成21年2月3日(火)から平成21年3月4日(水)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。