総務省は、国勢調査令の一部を改正する政令案(以下「政令案」といいます。)及び国勢調査施行規則等の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)を別添のとおり作成しました。 つきましては、本政令案及び本省令案に対し、平成22年1月21日(木)から平成22年2月21日(日)までの間、ご意見を募集いたします。 |
1 改正の背景
総務省は、本年10月1日を期して「平成22年国勢調査」を実施します。
国勢調査は、日本国内に居住するすべての人及び世帯の実態に関する統計(国勢統計)を作成し、国及び都道府県・市町村における各種行政施策の立案・実施その他の基礎資料とするものです。
平成17年国勢調査において、国民の個人情報保護意識の変化、不在世帯や接触が困難な世帯の増加など、調査実施上の課題が顕在化いたしました。
このことから、平成22年国勢調査を円滑かつ正確に実施するため、統計委員会の答申を踏まえ、調査事項、調査方法等を見直すこととし、これに伴う所要の改正を行うものです。
2 改正の概要
政令案の概要は、別紙1−1のとおりです。
省令案の概要は、別紙1−2のとおりです。
3 意見募集の対象
別紙2−1 国勢調査令の一部を改正する政令案(新旧対照条文)
別紙2−2 国勢調査施行規則等の一部を改正する省令案(新旧対照条文)
4 意見募集要領
別紙3のとおりです。
なお、政令案及び省令案については末尾の連絡窓口において閲覧に供するとともに、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口〔e-Gov〕(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載することとします。
5 今後のスケジュール(予定)
公布日:平成22年3月上旬
施行日:公布の日