地方公共団体の財政の健全化に関する法律第10条第1項の規定により、平成22年3月2日に夕張市から協議のあった同市の財政再生計画について本日同意し、原口一博総務大臣が藤倉肇夕張市長に同意の通知を手交しましたのでお知らせします。
1.夕張市財政再生計画の概要
2.今後の財政運営
(1)財政再生計画の総務大臣の同意により、別途、総務大臣の許可を受けることで、同計画に沿った地方債の起債が可能となるとともに、収支不足額の範囲内での再生振替特例債の起債が可能となります。
(2)市は、財政再生計画に基づき予算を調製しなければなりません。
(3)財政再生計画を変更する場合には、総務大臣への協議・同意が必要となります。
(4)毎年9月30日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再生計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣に当該財政再生計画の実施状況を報告しなければなりません。
3.これまでの経過
市議会において、財政再生計画及び同計画の総務大臣への協議を議決・・・・・・平成22年3月 2日
財政再生計画の総務大臣への協議・・・・‥平成22年3月 2日
財政再生計画の総務大臣の同意・・・・・・平成22年3月 9日