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報道資料

平成21年12月16日

青森県「核燃料物質等取扱税」の変更(税率引上げ)

 平成21年10月13日に青森県から協議のあった法定外普通税の変更について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

1.核燃料物質等取扱税の変更理由

 青森県においては、原子燃料サイクル施設の立地に伴う安全確保等の観点から、平成3年度に法定外普通税として核燃料物質等取扱税を創設し、安全性確保対策、民生安定対策、生業安定対策等を実施してきたところである。
 しかしながら、原子燃料サイクル施設の現況をみると、再処理施設において、アクティブ試験が終了せず、数次にわたり竣工期日が延長され、本年8月には、竣工期日を1年2ヶ月延長する工事計画の変更を国に届け出たところである。そのため、使用済燃料の貯蔵プールは平成21年12月末に約2,700トンになると予想され、貯蔵許可量である約3,000トンに近づきつつあり、現行の課税方式では平成22年度以降の税収確保が困難な状況にある。そのため、平成22年度以降の再処理施設に係る税収を安定的に確保するため、使用済燃料の貯蔵に対する税率を、現行の「1,300円/kg」を、平成22年1月から平成24年3月までの間「8,300円/kg」に引き上げることとしたものである。
2.核燃料物質等取扱税の概要

課税団体

青森県

税目名

核燃料物質等取扱税(法定外普通税)

課税客体

(1)ウランの濃縮

(2)核燃料の挿入

(3)使用済燃料の再処理施設への受入れ

(4)使用済燃料の再処理施設での貯蔵

(5)放射性廃棄物の埋設

(6)廃棄物埋設等の最終的な処分がされるまでの間において行われる廃棄物管理

課税標準

(1)濃縮に係る製品ウランの重量

(2)核燃料の挿入に係る核燃料の価額

(3)受け入れた使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量

(4)使用済燃料の貯蔵に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量

(5)廃棄物の埋設に係る廃棄体の容量

(6)廃棄物の管理に係る廃棄物の容器の数量

納税義務者

(1)ウランの濃縮を行う者

(2)原子炉の設置の許可を受けた者

(3)・(4)再処理を行う者

(5)廃棄物埋設を行う者

(6)廃棄物管理を行う者

税率

(1)16,500円/kg

(2)100分の10(当分の間 100分の12

(3)19,400円/kg

(4)1,300円/kg(当分の間 8,300円/kg

(5)23,700円/m3

(6)728,700円/本

徴収方法

申告納付

収入見込額

(平年度)13,558百万円

非課税事項

なし

徴税費用見込額

なし

課税を行う期間

約5年6か月間(平成18年9月28日〜平成24年3月31日まで)

  ※下線部が変更箇所を示す。

連絡先
担当:自治税務局企画課
   清水(23514)、松井(23516)
   直通03-5253-5658 FAX03-5253-5659

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