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報道資料

平成22年3月12日

静岡県「核燃料税」の更新(税率引上げ・延長)

 平成211225日に静岡県から協議のあった法定外普通税の更新について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

 

1.核燃料税の更新理由

 

静岡県においては、昭和55年4月に法定外普通税として核燃料税を創設し、原子力発電所の立地に伴う安全対策、民生安定対策等の施策を推進してきたところである。

昨今の原子力発電所を巡るトラブル等による運転停止や、平成22年夏以降に計画されているプルサーマルにより、地域住民の原子力安全対策への関心は、高まる傾向にあり、住民の不安感や不信感を解消し、理解と協力を得るためには、引き続き諸施策の充実強化を図ることが重要な課題となっている。これらの財政需要に充てるため、平成22年3月31日までとなっている核燃料税の適用期限を5年間延長するとともに、税率の引き上げを行うこととしたものである。

 

2.核燃料税の概要

 

課税団体

静岡県

税目名

核燃料税(法定外普通税)

課税客体

発電用原子炉への核燃料の挿入

課税標準

発電用原子炉に挿入された核燃料の価額

納税義務者

発電用原子炉の設置者

税率

100分の13(更新前100分の10

徴収方法

申告納付

収入見込額

(初年度)2,875百万円(平年度)3,509百万円

非課税事項

なし

徴税費用見込額

(単年度)272千円

課税を行う期間

平成22年4月1日から平成27年3月31日まで

連絡先
自治税務局企画課
清水(23514)、松井(23516)
直通03-5253-5658 FAX03-5253-5659

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