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報道資料

平成22年3月12日

宮城県「産業廃棄物税」の変更(延長)

平成22年1月13日に宮城県から協議のあった法定外目的税の更新について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

 

1.産業廃棄物税の変更理由

 

宮城県においては、産業廃棄物の発生抑制や再生利用を促進するため、平成17年4月に法定外目的税である「産業廃棄物税」を創設したところである。

 平成22年3月末に現行の課税期間が終了するに当たり、宮城県では今後の産業廃棄物税の在り方について、宮城県環境審議会に対して諮問を行ったところ、「現行の税制度をさらに5年間継続することに同意する」旨の答申がなされた。

 宮城県では、産業廃棄物税が排出抑制に一定の成果を果たしていることや、課税しないこととした場合の県外からの産業廃棄物の流入増加の懸念などから、産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用、適正処理対策などを引き続き推進していく必要があることから、産業廃棄物税の課税期間を5年間延長し、同様の税を課税するものである。

 

2.産業廃棄物税の概要

 

課税団体

宮城県

税目名

産業廃棄物税(法定外目的税)

課税客体

産業廃棄物の最終処分場への搬入

税収の使途

産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用

課税標準

最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

納税義務者

排出事業者(中間処理業者を含む)

税率

1,000円/トン

徴収方法

特別徴収・申告納付※ (特別徴収義務者:最終処分業者)

※自社が排出する産業廃棄物を自ら設置する最終処分場において埋立処分する場合は、申告納付。

収入見込額

(平年度)288百万円

課税免除等

天災地変その他の災害で知事が定めるものにより排出されることとなった産業廃棄物を最終処分場へ搬入をする場合

徴税費用見込額

年間 18百万円

課税を行う期間

5年間(平成22年4月1日〜平成27年3月31日まで)

  ※下線部が変更箇所を示す。
連絡先
自治税務局企画課
清水(23514)、松井(23516)
直通03-5253-5658 FAX03-5253-5659

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