総務省は平成21年7月30日(木)、地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)に、地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準(案)について意見を聴きました。 |
○審議事項
地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく平成22年度又は
平成23年度における土地の価格に関する修正基準(案)について
土地に係る固定資産税の評価においては、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが(地方税法第349条)、平成21年度税制改正において、平成22年度又は平成23年度において地価が下落している場合には、基準年度(平成21年度)の価格に修正を加えることができるとする特例措置が講じられています(地方税法附則第17条の2第1項)。
具体的な価格の修正方法については、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて修正基準として定め、告示することとされています(地方税法附則第17条の2第1項、第7項及び第9項)。
今回、地方財政審議会固定資産評価分科会の意見を聴いた上で、平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準について定めることとしたものです。
なお、平成10年度以降、同様の措置を定めています。
(参考)地方財政審議会第23回固定資産評価分科会議事要旨及び会議資料
自治税務局固定資産税課
自治税務局資産評価室
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