<審議事項>
(1)指定市町村の変更(案)について(山林)
固定資産評価基準において、総務大臣は評価の全国的均衡を確保するため都道府県ごとに田・
畑・宅地・山林の各地目別に一の市町村を指定市町村として定めています。
今般、市町村合併に伴い、市町村の名称が変更されたため、固定資産評価基準の一部を改正
します。
(2)「期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る平成20年度までの評価の特例」に
関する規定の整備について
本特例について、適用期限を経過したため、固定資産評価基準から削除します。