総務省は、無線従事者の養成課程について、営利法人等による実施を可能とするため、無線従事者規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学 副学長)から原案が適当である旨の答申を受けました。
また、省令案について、平成20年12月25日(木)から平成21年1月26日(月)までの間、意見募集を行ったところ、3者からご意見をいただきました。
総務省では、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、省令を改正する予定です。
1 改正の背景
無線従事者資格を取得するための方法の一つである養成課程について、営利を目的とする法人等がその創意工夫により無線従事者の育成に大きく関与できることが期待されることから、営利法人等が実施するものの認定を可能とするとともに、認定申請の手続について合理化・簡略化を図り、併せて記載事項及び添付書類を見直し、養成課程の実施、管理体制等に関して確認を行うため、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正するものです。
2 改正の概要
(1) 無線従事者の養成課程の認定基準について、養成課程を実施する者が養成課程以外の業務を行うことによって不公正になるおそれがあるものでなければ、営利法人等が実施するものであっても認定を可能とする。
(2) 養成課程の認定の申請書の記載事項等について、既に申請済みのものと同一の内容により申請する場合は記載等の省略を可能とするとともに、実施者と管理責任者の関係、試験問題の作成方針・管理方法、外部委託の方法等を審査することとし、記載事項及び添付書類を見直すこととする。
(3) 同一の者が実施する二以上の養成課程の申請について、同時に申請する場合は、申請の手続を簡略化できることとする。
(4) 養成課程の認定を受けようとする者が電波法令違反者の場合は、認定しない場合があること及び認定した後に電波法令違反者となった場合に認定を取り消す場合があることとする。
3 意見募集の結果
提出された意見の概要及び意見に対する総務省の考え方は
別添
のとおりです。
4 今後の予定
皆様から寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、省令案の改正を速やかに行う予定です。