報道資料
平成21年2月10日
青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用のための啓発活動の都道府県等への依頼
本日、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、文部科学省及び経済産業省は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、都道府県、教育委員会、都道府県警察及びPTA等に対して、青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用を推進するため、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組むよう依頼しました。
1 依頼の背景
平成20年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」により、本年4月1日から、民間事業者によりフィルタリングの提供がされるとともに、保護者に対してその保護する青少年(18歳未満の者をいいます。以下同じ。)に適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。
また、同法は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備していくため、国及び地方公共団体に、家庭におけるフィルタリングの利用の普及施策や、青少年におけるインターネットの適切な利用に関する事項について教育啓発活動を行うことを求めています。
このため、本日、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、文部科学省及び経済産業省は、都道府県、教育委員会、都道府県警察及びPTA等に対し、
別紙
のとおり、同法の施行に向け、青少年におけるフィルタリングの普及促進その他のインターネットの適切な利用に関する教育啓発活動に取り組むよう依頼しました。
※ フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報の閲覧できなくするプログラムやサービスをいいます。
2 依頼の内容
依頼の内容は、次のとおりです。
(1) 都道府県や教育委員会等においては、同法の施行に当たり、青少年におけるフィルタリングの普及促進その他のインターネットの適切な利用のため、別添資料を参考に学校関係者や保護者をはじめ住民に対する教育啓発活動に取り組むとともに、管内の市区町村、市区町村教育委員会及び学校にも本趣旨を周知すること。
(2) 各都道府県警察においても、同法の施行に当たり、青少年におけるフィルタリングの普及促進やインターネットの適切な利用のための啓発活動に取り組むこと。
別添資料(PDF)
総務省は、引き続き、関係省庁、地方公共団体等と連携し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に取り組んでまいります。
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