総務省では、2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(次世代PHS方式)について、電気通信事業法における端末設備の技術基準及び試験方法の追加等を内容とする告示改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、本日から平成21年3月19日(木)までの間、意見を募集します。
1 改正の理由
今般、第3世代携帯電話(3G/3.5G)の伝送速度(最大14Mbps)を上回る20〜30Mbps程度以上の伝送速度を有するブロードバンド無線システムである、広帯域移動無線システムの導入に向け、「2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」について、平成18年12月21日及び平成19年4月26日に情報通信審議会から一部答申を受け、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の改正が行われたところです。これに伴い、広帯域移動無線アクセスシステムのうち次世代PHS方式を用いる端末機器に関する技術基準適合認定等に必要な試験方法及び電気的条件等の改正を行うため、本改正案について広く意見を求めることとしたものです。
2 意見募集対象及び概要
1) 専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件を定める件(平成11年郵政省告示第162号)の一部改正案【別紙1】
- 情報通信審議会からの一部答申(平成18年12月21日)を受け、次世代PHS方式等を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の電気的条件等の技術基準を整備するもの。
2) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件(平成16年総務省告示第99号)の一部改正案【別紙2】
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次世代PHS方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の技術基準適合認定等に必要な試験方法を整備するもの。
3) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部改正案【別紙3】
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電気通信事業者が利用者からの接続の請求を拒めないとする端末設備に次世代PHS方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の接続に関する規定を整備するもの。
3 意見募集の期限
平成21年3月19日(木)17時必着(ただし、郵送については、平成21年3月19日(木)付けの消印まで有効とします。)
4 意見公募要項
5 今後の予定
総務省では、皆様から寄せられた御意見を踏まえ、関係告示について速やかに一部改正を行うこととします。